賃貸マンションやアパートで、突然、給湯器が故障し、お湯が使えなくなってしまった。そんな時、多くの人が「自分で修理業者を呼ばなければ」と、慌ててしまうかもしれません。しかし、その前に、一度立ち止まって考えるべき、重要なポイントがあります。それは、「その給湯器の所有者は誰か」そして、「修理・交換の責任は、誰にあるのか」という問題です。賃貸物件における給湯器の故障の対応は、その所有権と、故障の原因によって、責任の所在と、費用負担者が、大きく変わってきます。まず、大原則として、その給湯器が、入居時から、もともと部屋に設置されていた「備え付けの設備」である場合、その所有者は、物件のオーナーである「大家さん(貸主側)」です。そして、民法では、賃貸人は、賃借人(入居者)が、その物件を、契約内容に従って、通常通り使用できるように維持する義務(修繕義務)を負っていると定められています。お湯が使えることは、現代の住生活において、最低限不可欠な要素です。したがって、備え付けの給湯器が、経年劣化や、通常の使-用による、自然な故障を起こした場合、その修理・交換の責任と、費用負担は、原則として、全て「大家さん側」にあるのです。この場合、あなたが真っ先にすべきことは、修理業者を探すことではありません。「すぐに、管理会社や大家さんに連絡し、故障の状況を報告する」ことです。自己判断で、勝手に業者を手配し、修理や交換をしてしまうと、後でその費用を請求しても、支払ってもらえない、という深刻なトラブルに発展する可能性があります。必ず、管理者の指示を仰いでください。ただし、この原則には、例外があります。もし、故障の原因が、入-居者の「不注意や、過失」によるものである場合、例えば、給湯器に物をぶつけて破損させた、あるいは、取扱説明書に反するような、不適切な使い方をしていた、といったケースです。この場合は、入居者が、部屋を善良な管理者として注意を払って使用する義務(善管注意義務)に違反した、と見なされ、修理費用を入居者が負担しなければならなくなる可能性もあります。とはいえ、ほとんどのケースは、経年劣化による自然故障です。賃貸物件で給湯器が故障したら、まずは慌てず、管理会社に連絡。それが、最も賢明で、トラブルのない、正しい初動対応なのです。